大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)1940 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人青木茂雄の上告趣意第一は、原判決は、賭博開張図利罪の成立にはみずか

ら主宰者となつてその支配下に賭博をさせることを要しないと判断しているとして

判例違反をいうが、原判決は、所論のような法律判断をしているものではないから、

所論は前提を欠き、同第二は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条

の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年二月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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